2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
そういう点で、一つは、シングルマザーなど、法テラスにおいて法律相談援助を利用する際、養育費等の問題に精通した弁護士との相談が容易となるよう、法テラスと弁護士会とが連携して、法テラスの契約弁護士名簿に専門分野や相談対応時間などの記載情報を充実させるなど、取組を進めるよう求めています。
そういう点で、一つは、シングルマザーなど、法テラスにおいて法律相談援助を利用する際、養育費等の問題に精通した弁護士との相談が容易となるよう、法テラスと弁護士会とが連携して、法テラスの契約弁護士名簿に専門分野や相談対応時間などの記載情報を充実させるなど、取組を進めるよう求めています。
まず、契約弁護士名簿の記載の点ですが、法テラスでは、既に一部の地方事務所において取扱分野や相談対応時間、夜間、休日の対応の可否などを記載した契約弁護士名簿を公表しているところでございます。利用者の利便性を向上させるためにも、そうした情報を利用者に提供するための取組を更に進めていく必要があるものと認識しております。
例えば、御指摘のあった法テラスにおきましては、関係機関とも連携した上で、IT化に伴いサポートが必要となる方に対し、IT化された民事裁判制度や相談窓口に関する情報提供を行うこと、契約弁護士等による法律相談援助等において法的助言を含めた実質的なサポートを行うことが考えられます。
○政府参考人(金子修君) 法テラスの提供する法律相談援助におきましては、法テラスの地方事務所等、既設の相談場所にアクセスすることが困難な方を対象に、対象者の居住場所等において法律相談を行う出張相談や、地方公共団体等の施設に弁護士等を巡回させる等の方法により法律相談を行う巡回相談を実施することができ、これらを実施した場合、担当した契約弁護士や司法書士等には交通費とは別に出張手当を支給しているところでございます
○政府参考人(金子修君) 法テラスでは、今般の令和元年台風第十九号等の大規模な災害の被災者に対して資力の有無を問わない無料法律相談を提供しておりますが、そこでの主な担い手としては、契約弁護士のみならず、司法書士の方々にも御尽力いただいているところでございます。
福岡市は、先ほども申し上げましたように、もう六年前から常勤の弁護士を配置しておりまして、それ以前は契約弁護士さんに、何か問題があった場合に随時相談を行うということを行ってきましたが、全然違います。
○国務大臣(岩城光英君) 矢倉委員から御指摘がありましたとおり、本改正法案により新たに法テラスが行うこととなる業務には、事案の性質上、救済の必要性は高いものの、その解決に相当の時間と労力を要し採算性が低いなどの理由から、一般契約弁護士では受任することが困難なものが含まれております。
また、法テラスの職員ではありませんが、法テラスとの間で民事法律扶助事件を取り扱う旨の契約を締結している全国各地の一般契約弁護士、これは先月末、平成二十八年四月三十日現在ですが、二万一千百二十五名おります。それから、同様に法テラスとの間で民事法律扶助事件を取り扱う旨の契約を締結している全国各地の一般契約司法書士、こちらも同じ日付で七千百四十一名いるというように承知しております。
それから、法テラスの職員である常勤弁護士及び法テラスと民事法律扶助契約を結んだ一般契約弁護士、これによって民事法律扶助がなされているわけでありますが、熊本県内には、現在、常勤弁護士が四名、それから一般契約弁護士が二百名を超える、そういった状況にあります。そこで、常勤弁護士の活用及び一般契約弁護士との連携による柔軟かつ迅速な支援を進めております。
具体的には、ここで取り扱わせる相手が、条文上は「適当な契約弁護士等」となっているわけですけれども、実際には、法テラスの職員として勤務する常勤弁護士、いわゆるスタッフ弁護士を想定したものでございまして、スタッフ弁護士は給与を法テラスからもらって業務に当たっておりますので、そのスタッフ弁護士に事務を取り扱わせたことによって別途報酬が発生しませんので、そこは、報酬を立てかえるということではなく、あくまで事務
総合法律支援法の中でも、事件についてはそういう取り扱いをしてはいけないということで、第三十三条になりますけれども、「契約弁護士等の職務の独立性」という条文がありまして、法テラスが業務として取り扱わせた事務については、独立してその職務を行うということが明文でうたわれているところでして、その点はきちっと手当てがされているということでございます。
○萩本政府参考人 御指摘のとおりでして、実際に法テラスで相談を受けますけれども、一般の弁護士、契約弁護士などに十分受けていただける事件であれば、そちらの方に事件を依頼していただくということは現に行われております。
常勤弁護士はそのような事件を多く受任しておりまして、依頼者が六十五歳以上の高齢者の民事法律扶助事件を見てみますと、常勤弁護士は一般の契約弁護士に比べて約六倍の件数を実際に受任しております。
それで、この総合法律支援法の中は、かなりそのことを意識して制度設計されているようでございまして、弁護士等の職務の特性を常に配慮しなければならないものとした上で、法テラスとの間で契約をしている弁護士等の職務の独立性というものも明記して、具体的な職務活動については弁護士は法テラスの指揮命令を受けないこととする、さらには、有識者等により構成される審査委員会を設け、契約弁護士等に対する契約解除等の措置に関してはその
このうち、無料の法律相談については、当該国民等の資力の状況にかかわらず、被害に係る契約弁護士等による法律相談を実施することとします。
支援センターでは、他の契約弁護士による同種事案の有無を把握するために、現在、既に実施された被疑者国選弁護事件から一定のサンプルを無作為抽出いたしまして、その契約弁護士が報酬請求の際に提出した報告書に記載された接見回数と警察から入手した資料とを照合して確認することによる調査を開始したものと聞いております。
この国選制度ができた場合には、現在の法テラスにある精通弁護士名簿に登載されている方々を中心に契約弁護士さんになっていただけるようお願いしていくということになると承知しておりますが、この精通弁護士名簿に現在登載されている方というのは各弁護士会の会長さんから推薦をしていただきまして、ただ、推薦をするときには要件が幾つかあります。
○政府参考人(深山卓也君) まず、一般論として申し上げれば、法テラスにおいて被害者参加弁護士の選定請求があったときに適切な方を速やかに指名、通知することができるためには、日弁連あるいは各地の弁護士会と連携して、弁護士数が少ない地域も含めて、これから、この制度ができてから契約弁護士の方の確保に努めていくということが非常に重要だというのはもう御指摘のとおりです。
○政府参考人(深山卓也君) 国選の被害者参加弁護士の候補の方を迅速確実に指名するためには、質の高い契約弁護士の方を十分に確保することがまずもって重要だと思っております。
例えば、東京弁護士会と東京第一、第二弁護士会と大阪ですか、この大きいビッグフォーぐらいで日本の弁護士総数の物すごい割合がそこに集中しているというのは、やはり法律問題というのは需給関係にそういう傾向があるんだということを明確に打ち出しているわけでございまして、ゼロワン地域の問題は、やはりこれはもう法テラスをつくった最大の目標の一つというふうにとらえさせていただいて、法テラスの常勤弁護士や契約弁護士にお
この問題を解決するために、日本司法支援センター、法テラスにおいては、日弁連や各地の弁護士会の協力を得て、裁判員裁判の担い手となる契約弁護士、それから常勤弁護士の確保に努めているところと承知しています。
また、今お話に出ました民事法律扶助業務あるいは司法過疎対策業務あるいは国選弁護関係の業務などと、法テラスの各種業務を円滑に行う上では、法律事務の担い手である常勤弁護士や一般の契約弁護士、司法書士の方々を数多く確保するということも重要な課題だと考えておりまして、とりわけ本年度中には犯罪被害者のための国選弁護制度が導入されますし、来年度には被疑者国選弁護の対象事件が大幅に拡大される、さらには裁判員制度の
また、日弁連等におきましては、犯罪被害者等の援助に精通した弁護士の必要性、重要性を踏まえまして、さまざまな研修を実施するなどの取り組みをされていると伺っておりまして、司法支援センターにおいては、このような日弁連の取り組みとも連携をしながら、犯罪被害者の援助に精通した契約弁護士のさらなる確保に努めるなど、体制の整備に取り組んでいくものと承知しております。 〔委員長退席、倉田委員長代理着席〕
○深山政府参考人 司法支援センターでは、できるだけ多くの方に契約弁護士になっていただくよう先ほど申し上げたとおり努めていくわけですけれども、多数の弁護士さんの中から、その犯罪被害者の方が、自分の犯罪や自分の御希望に応じていろいろな御要望を述べられることがあると思います。
続きまして、国選被害者参加弁護士の契約弁護士として、具体的に被害者等の支援に詳しい弁護士の先生方を十分法テラスを通じて確保できるのかという現実の問題もあると思います。この辺に関しまして、法務当局の御見解をお伺いしたいと思います。
特に、国選弁護関係につきましては、平成二十一年から被疑者国選弁護の対象事件が拡大いたしますし、同時に裁判員裁判も開始されますので、これらに対応するためには、一般の契約弁護士の確保とともに、常勤弁護士の、スタッフ弁護士でございますが、さらなる確保が極めて重要であるというふうに考えております。
スタッフ弁護士につきましては、法テラスの業務、その中でもとりわけ国選弁護関連業務につきましては、平成二十一年から被疑者国選弁護の対象事件が拡大されますし、また裁判員裁判も開始されますので、そのようなものに対応するためには、一般の契約弁護士の確保とともにスタッフ弁護士の充実ということが非常に重要であるというふうに私ども考えております。
現在、常勤弁護士の数は二十余名でございますが、国選弁護の関係では常勤弁護士のほかに契約弁護士として一万人を超える数を確保しておりますので、当面の業務遂行には支障がないと考えております。
現在、常勤弁護士の数は御指摘のとおり二十四名でございますが、そのほかに国選弁護関係だけでも契約弁護士として一万人を超える数を確保しておりますので、当面の業務に支障はないものと考えておりますが、いずれにいたしましても、常勤弁護士の確保というのは重要なことでございまして、日本司法支援センターにおきましては、日弁連の御協力もいただきながら、常勤弁護士の更なる確保に向けて努力をしているというふうにお聞きをしております
この法テラスをうまく動かしていくためには、これまだまだ、スタッフ弁護士をちゃんと整えるとか契約弁護士をしっかり確保するとか、あるいは今全国五十か所でしたか、しかしそれでは足りなくて、五十か所以外にいろんな出張所とか何ですか、何か置かれているようですが、これから相当そのボリュームを増やしていく、そういう努力が必要だと思うんですね。
なかなか、弁護士さんの方々それぞれのお仕事もありますので、いろいろこれから知恵を出していかなきゃならないと思っておりますが、日弁連の方々にもいろいろ御協力もいただいておりますので、適宜方策を探していきたいと思いますし、また、契約弁護士さんの方は現在でも八千四百三十五名を確保いたしておりますので、それなりに業務は回っておる状況だと思っておりますが、こちらの方も拡充に努めていきたい、このように思っているところでございます
○大口委員 この前も法テラス東京事務所へ行ったときに、休日における契約弁護士の確保ということで大変苦労して、まあ何とかクリアできた、こういうことで、現場も必死の思いでやっております。そのことも、大臣、よろしくお願いしたいと思います。
契約弁護士の確保とともに、今後どのようにして法テラスにおいて優秀な常勤弁護士を計画的に確保していくか、法務大臣の御答弁を願います。